ハンコの種類と使い方を詳しく説明します。
大別すると個人が使うハンコと会社などの法人が使うハンコがありますが用途によって ・実印 ・銀行印 ・認印 ・訂正印 ・私印などに大別されます。
個人用の実印
住民登録をした市区町村役場に印鑑登録したハンコのことを「実印」といいます。受理されると印鑑登録証明カードが発行されます。(これによって発行される印鑑登録証明書とは証明を請求した印影[ハンコを捺した時の形]が届けてあるハンコの印影と同じですよ、ということを証明する書類のことです) 実印は一人に1本が大原則ですから同じものを家族で使いまわしたり、使用目的が異なる銀行印や認印との兼用は避けなければいけません。 また安全性を考慮するとフルネームでの作成が望ましいのですが、「それが絶対」というわけではなく登録できるものとそうでないものが市区町村の条例で定められています。
文字の内容に加えて大きさや材質など実印として登録可能なハンコを「印鑑登録してみよう」で詳しくご説明したいと思います。
個人用の銀行印
金融機関で預貯金口座の開設や金銭の出し入れの際に使用するハンコを「銀行印」といいます。一般的には姓名のうち姓のみを彫刻してありますがお子さんが生まれた記念に口座開設、なんて場合には名のみでの銀行印を作って登録する場合もあります。 かつては通帳に押印する欄があり届出印を登録しておく必要がありましたが、防犯上からか現在では殆どの金融機関でシステムが変更になり捺さなくてもいいようになりました。
個人用の認印
印鑑登録せずかつ金融機関にも届出していないハンコのことを「認印」といいます。(姓のみの彫刻内容で作られたものが殆どとなります)事務処理の際の押印などに使用されます。
個人用の訂正印(簿記印)
帳簿や伝表に使用するハンコ。記入した文字や数字が間違っていた際、訂正箇所に二重線を引いた上で捺します。細かい数字などを訂正する印ですのでサイズは6ミリくらいの細く小さい丸印か小判印が使用されます。
会社用の実印
法人設立の際に管轄の法務局に登記しておくハンコのこと。特に決まりが無い為社名のみや役職名のみでの登記も可能ですが代表者之印などの役職名と会社名が彫刻してあるのが望ましいです。
会社用の銀行印
個人用の銀行印と同様に銀行への届出印のことを銀行印といいます。
会社用の認印(角印)
会社名を彫刻した四角い形状のハンコのことで社名以外にもサークルや組合など様々な団体の名前を彫刻して契約書や請求書・領収書・見積書などに捺して使用します。 その他の私印 書画、手紙、色紙などに雅号や名前など捺した私印を落款印といいます。主に石材に篆刻したもの、つげ材に彫刻したものがありますが文字の部分が赤い朱文、逆に文字が白い白文があり作品に応じて使い方も様々です。