役所に登録(印鑑登録)した印影が彫られているハンコのことを実印といいます。 (印影とはハンコを紙に捺した時に紙面に残る捺し跡のことです) 実印は不動産や自動車購入時や銀行ローンの申し込み、相続の際には必ず必要になってきます。(実印と印鑑証明書が本人確認のための最強ツールであることは今も昔も変わりありません) 実印は必要になった時に慌てて用意するよりも、学校を卒業して社会にでた時や二十歳の記念、結婚した時などにあらかじめ余裕を持って作っておくと便利です。(印鑑登録は15歳以上からが可能になります)
さあ!印鑑登録してみよう!! 印鑑登録の手続き 印鑑登録するに際してはまず届け出で窓口の市町村に居住していることが大前提となります。(住民基本台帳に登録されていること) 登録するハンコを持っていくことは勿論ですが運転免許証やパスポートなどの申請する人の本人確認できる書類が必要になります。(本人以外の代理人での登録も可能ですが委任状や本人が申請できない理由を証明する書類の提出が必要になります) 実印と印鑑登録の手続きにはこのように間違いのない本人確認が行われたうえで行われます。 登録する印章(ハンコの正式名)の大きさ規格は概ね直径が8ミリ以上で25ミリ以内に収まるサイズとなります。(各市町村の条例で定められています)また住民基本台帳に記載のない名前での登録や名前以外の職業や資格などを表しているもの、変形しやすいゴム印での登録などは出来ません。