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ファックスでの注文書
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- ◇ 個人用のハンコ
- ⇒ 個人用の実印・銀行印・認印の注文書(3種類とも兼用用紙です)
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知っててよかった!印鑑登録とハンコ 実印のミニ知識
印鑑登録と実印のミニ知識を身につけましょう。いざという時、安心です。
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・印鑑登録とは?
印鑑(印影)によって個人や法人を証明する制度です。
住民登録してある市町村役場で印鑑登録すると印鑑登録証(印鑑カード)が交付されるので(法人の場合は法務局)それ以降は印鑑登録証で印鑑登録証明書を発行してもらえます。(実印とは「印鑑登録」したハンコのことです)
印鑑カードはとても大切で、たとえ本人がカードなしで印鑑登録証明書を
請求しても発行されません。実印と同様にきちんと保管したいものです。
(逆に第三者でも印鑑カードをもって行けば印鑑証明をもらうことが可能です)
印鑑登録証をなくした場合や現在登録してある実印を変更する場合は
印鑑登録証の亡失届けや印鑑登録廃止などの手続きが必要となります。
その後、改印したい印鑑で新たに印鑑登録しなおしそのハンコが新たな「実印」ということになります ・実印として登録できない印鑑とは?
住民票に記載されている氏名、氏もしくは名の一部を組み合わせたもので彫刻していないもの 。
職業や資格などを粟原しているものやゴム印やそのほか変形しやすいもので出来ている物。
印影の大きさが1辺8ミリの正方形に収まってしまうものや1辺が25ミリの正方形に収まらないもの。(逆に1辺が8ミリから25ミリの正方形に収まるものならサイズや形に制限なく登録可能です)
印影を鮮明には表しにくいものやそのほかプラスチックの印鑑や欠けている印鑑など。
印鑑登録は法律ではなく「地方条例」なので市町村によっては異なった内容もあるようですが(名のみの彫刻での登録の可否など)上記したものはほとんどの市町村で共通しているようです。・申請と登録に関して・・・
申請者本人が登録窓口に来て申請する場合は免許証やパスポートなどの写真で本人確認ができるので即日登録可能ですが、代理人による申請の場合は本人の意思による申請かどうかを確認することが必要になるため即日登録できません。
・実印の変更方法
実印として登録したハンコは紛失や盗難などがあった場合、速やかに変更、登録しなおすことが必要です。(このことを改印といいます)
改印は比較的簡単で住民登録してある市町村役場で「印鑑登録廃止申請書」を記入し提出、新しいハンコで印鑑登録します。(簡単に改印できるからといって、頻繁に登録しなおすことはお奨め出来ません。ハンコの管理が煩雑になり登録印がどれだったか判らなくなるなど問題を生じやすいからです)
また印鑑登録カードを無くした場合も悪用や事故を防ぐため、至急役所の窓口で「印鑑登録証亡失届」を提出して新しく印鑑登録することが必要です。(カードのみ紛失の場合は今までのハンコの印影のまま新しいカード番号での登録となります)