
実印とは
「実印とは 」ご自身が住民登録してある市町村の役所に印鑑登録した印鑑のことです。印鑑登録後は印鑑登録証がもらえるので、これにより印鑑登録証明書が発行されます。登録後は「印鑑登録証」だけで登録したハンコ(実印)なくても「印鑑登録証明証」の発行が可能となります(発行手数料はかかります・・・)
印鑑登録証明書は本人確認や意志確認などに使用されるもので、対象となる文章に捺された印鑑と印鑑証明書の印鑑の印影とが同一性の確認をされるとことでその効力を発揮することになります。なお印鑑(登録)証明書は本人(またはその代理人)のみにしか取得出来ません。
実印が必要になる時
個人なら不動産取引はもとより契約書、遺言状などの公正証書の作成や、保険金の受け取り、遺産相続、法人の発起人になるとき、官公庁での諸手続、自動車や電話の取引など実印が必要となります。
法人(会社)の場合は代表者の資格証明、印鑑票、印鑑届けや設立登記簿の謄抄本を取る場合に必ず必要となります.
印鑑登録の仕方(実印として登録できないハンコもある・・・)
印鑑登録する時に必要なものは
・登録する印鑑
・本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証・パスポート等などの写真付き身分証明書がベストですが無い場合は健康保険証、年金手帳でも大丈夫です)
年齢制限があり登録者は満16歳以上である必要があります。
印鑑登録は住民票が存在する場所の市町村役場で行います。(たとえ本籍地とか現住所であっても住民票が存在しない場所では登録できません)
また登録できない印鑑の例として
・住民票に記録されていない氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。(例えば字画が良くないために「西田香里」という名前を「西田かおり」にして登録することは出来ません)
・職業や資格その他の氏名以外の事項を表しているもの。(たとえは 釘師 今野 佑哉など)
・ゴム、プラスチック、石材などの変形しやすいもの。
・一辺の長さが8ミリ以下25ミリ以上の大きさのもの。
・印影が鮮明に表しにくく読みとれないもの。(印影とはハンコを捺したあとの文字のことをいいます)
などがあります。
外交人の方の印鑑登録
外国人登録原票に登録されている氏名または通称名でしたら印鑑登録が出来ます。
(本名をローマ字、通称名をカタカナで登録されていれば、そのどちらでも登録可能です)
※登録してある氏名または通称名以外は登録できませんのでご注意ください。
追記:外国人の方も平成24年より住民基本台帳制度の対象となりました。
住民登録してあれば日本で印鑑登録することが可能です。登録の方法は日本人の場合と同じです。(印鑑登録していない外国人の方の場合はサイン証明書を在日外国公館で交付してもらうといいでしょう)
印鑑登録の「実印の変更」(改印について】
実印として登録したハンコが紛失や盗難などにあった場合は速やかに変更、登録しなおすことが必要です。(このことを改印といいます)
改印は比較的簡単に行えます。
住民登録してある自治体の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を記入し提出。
新しいハンコで印鑑登録し直します。(簡単に改印できるからといって、頻繁に登録しなおすことはお奨め出来ません。ハンコの管理が煩雑になり登録印がどれだったか判らなくなるなど問題を生じるからです)
また印鑑登録カードを無くした場合は悪用や事故を防ぐため、
至急役所の窓口で「印鑑登録証亡失届」を提出して新しく印鑑登録することが必要です。(カードのみ紛失の場合は今までのハンコの印影のままで新しいカード番号での登録となります)
※申請先は印鑑登録した自治体。申請人は本人。(代理人でも可能ですがその際は委任状が必要)
必要なものとしては印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証(印鑑登録カード)、認印(実印を無くしたとき)です。
・引越しや住所変更が合った場合の対応方法
同じ自治体での引越しの際にはそのまま有効になることが多いですが、異なる自治体への移転の場合には注意が必要です。前住所の転出日を堺に前住所での登録が無くなるからです。このような引越しの場合は新しい住所の自治体窓口で印鑑登録申請し直す事になります。