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書体の見本(個人用)
ハンコに彫る書体として当店では、篆書体(てんしょたい)、印相体(いんそうたい)、古印体(こいんたい)、楷書体(かいしょたい)、行書体(ぎょうしょたい)、隷書体(れいしょたい)の6種類からお好みでお選びいただけます。
実印用の彫刻書体としては独自の形をしてて偽造されにくい「印相体」や「てん書体」がおススメですが、他の書体は判読性に優れていますので認印や銀行印として人気があります。
「てん書体」・・歴史ある中国から生まれた由緒ある書体。甲骨(こうこつ)、小篆(しょうてん)、大篆(だいてん)などのたくさんの種類がある中で印鑑や印章などハンコに用いられるのは角印に収まりやすいように考案された印篆(いんてん)です。
「印相体」・・・てん書体をもとにしてデザイン化したもので昭和中期(昭和40年代ごろ)日本で発生した書体です。八方てん書体とも言われ、線を太く印面いっぱいにレイアウトし輪郭にくっつくように四方八方に書き上げます。本来の書にはない形ですが、日本人により印鑑のために生まれた優れた書体です。
印相などというと縁起、因縁を気になさる方も多いかもしれませんが、
当店ではあくまでも実印を刻するときの優れた書体の一つとして取り扱います。また実印らしい形、偽造されにくい形ということで人気のある書体です。(とはいえ印相を気になさる方はかなりの数いらっしゃいます。
当店では鑑定書こそ発行は致しませんが「吉相印希望」と備考欄にお書き添え頂ければその様に調整、配慮した上でお作り致しております)
実印用書体見本(個人用) | |||||
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篆書体 | 印相体 | 古印体 | 楷書体 | 行書体 | 隷書体 |
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知っててよかった!印鑑登録とハンコ 実印のミニ知識
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・印鑑登録とは?
印鑑(印影)によって個人や法人を証明する制度です。
住民登録してある市町村役場で印鑑登録すると印鑑登録証(印鑑カード)が交付されるので(法人の場合は法務局)それ以降は印鑑登録証で印鑑登録証明書を発行してもらえます。(実印とは「印鑑登録」したハンコのことです)
印鑑カードはとても大切でたとえ本人がカードなしで印鑑登録証明書を
請求しても発行されません。実印と同様にきちんと保管したいものです。
(逆に第三者でも印鑑カードをもって行けば印鑑証明をもらうことが可能です)
印鑑登録証をなくした場合や現在登録してある実印を変更する場合は
印鑑登録証の亡失届けや印鑑登録廃止などの手続きが必要となります。
その後、改印したい印鑑で新たに印鑑登録しなおしそのハンコが新たな「実印」ということになります ・実印として登録できない印鑑とは?
住民票に記載されている氏名、氏もしくは名の一部を組み合わせたもので彫刻していないもの 。
職業や資格などを粟原しているものやゴム印やそのほか変形しやすいもので出来ている物。
印影の大きさが1辺8ミリの正方形に収まってしまうものや1辺が25ミリの正方形に収まらないもの。(逆に1辺が8ミリから25ミリの正方形に収まるものならサイズや形に制限なく登録可能です)
印影を鮮明には表しにくいものやそのほかプラスチックの印鑑や欠けている印鑑など。
印鑑登録は法律ではなく「地方条例」なので市町村によっては異なった内容もあるようですが(名のみの彫刻での登録の可否など)上記したものはほとんどの市町村で共通しているようです。・申請と登録に関して・・・
申請者本人が登録窓口に来て申請する場合は免許証やパスポートなどの写真で本人確認ができるので即日登録可能ですが、代理人による申請の場合は本人の意思による申請かどうかを確認することが必要になるため即日登録できません。
・実印の変更方法
実印として登録したハンコは紛失や盗難などがあった場合、速やかに変更、登録しなおすことが必要です。(このことを改印といいます)
改印は比較的簡単で住民登録してある市町村役場で「印鑑登録廃止申請書」を記入し提出、新しいハンコで印鑑登録します。(簡単に改印できるからといって、頻繁に登録しなおすことはお奨め出来ません。ハンコの管理が煩雑になり登録印がどれだったか判らなくなるなど問題を生じやすいからです)
また印鑑登録カードを無くした場合も悪用や事故を防ぐため、至急役所の窓口で「印鑑登録証亡失届」を提出して新しく印鑑登録することが必要です。(カードのみ紛失の場合は今までのハンコの印影のまま新しいカード番号での登録となります)