初めての印鑑選び ハンコの選び方のポイント

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初めての印鑑選び

初めての印鑑の選び(基本、ハンコの種類は3つある〉

 印鑑の正式名称は「ハンコ」と言います。(※版行、判行、印版など諸説あり)だから本当は”ハンコの選び方”なんですが、一般的な名称として「印鑑」という言葉が浸透しているので「印鑑の選び方」というタイトルで開始します。(サブタイトルは「初めてのハンコ選び」です)
 さて、お客様はどのような種類のハンコをお探しでしょうか? ハンコの種類はおおきく実印、銀行印、認印、と3つあり、それぞれの役割を持って我々の生活の中で使用されています。「実印」は大切な契約などで印鑑証明が必要になる時に、役所に登録して使用するハンコのことす。「銀行印」は銀行などの金融機関の口座開設に必要なハンコです。(実印と銀行印はサイズや素材、刻印内容に規制があります)そして「認印」は実印でも銀行印でもない、普段使いのハンコを総称したハンコのことです。
この3種類のハンコには、個人用と法人用があり、それぞれに適したサイズ、素材に書体があります。ここではそれぞれの種類と使い方をご説明することでお客様の「印鑑の選び方」(初めてのハンコ選び)をお手伝いさせていただいます。

       見た目はほとんど同じだけれど・・・

個人印鑑の選び方

 個人が使うハンコには実印、銀行印、認印がありますが、「印材」、「サイズ」、「書体」という3つの要素からそれぞれのハンコの選び方をお伝えします。

実印の選び方〈個人用)

 「実印」は大切な契約などで印鑑証明が必要になる時に必要なるハンコです。ご自身が住民登録してある自治体の役所に印鑑登録してから使います。(未成年でも15歳以上なら登録可能です)
 印鑑登録制度について詳しく見る ⇒実印とは
個人の場合の印鑑登録制度は地方自治体の条例なので、それぞれの地域によって内容が(細かいところで)異なる場合がありますが、基本的なところでは実印として登録できるハンコと出来ないハンコの違いははっきりしています。 

 まずハンコは一にも二にもハンコは印影が命です。(印影とはハンコに朱肉を付けて紙に捺した時に出来る「あと」のことです)変形しやすいゴムやプラスチックなどのでは、印影が変化してしまう可能性が高いため登録出来ません。
 印鑑登録できる印材とは? ⇒ 印材について
また登録できるサイズは「印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以内の正方形に収まるもの」と定めている自治体が多く、規定内のサイズであれは丸にこだわらずとも(四角や長丸、長方形など)登録が可能となります。書体に関しては特に規定はありませんが「判読出来ない文字は不可」とされている場合がほとんどです。
(実印らしい書体ということでは印相体や篆書体がオススメ、人気です!)
 実印専科のお奨めの書体を見てみる ⇒ 書体の見本
大概の書体は登録可能なのですが、彫刻内容は「住民登録してある氏名、苗字、名前のいずれかを表しているもの」でないと登録できないことになっています。
 個人の場合の印鑑登録制度は市区町村の条例です。彫刻内容については各自治体の印鑑登録規定を確認することで、より正確な内容が把握できます。一度お住まいの市区町村の役所の窓口に確認してみましょう。
 まとめると、実印用のハンコは「ゴムやプラスティック製のものは避け、8ミリ~25ミリに収まる印影のサイズで住民票にある氏名か苗字あるいは名前が彫刻してあるもの」にしよう、ということになります。
 印鑑登録できる実印 実印専科のラインナップ ⇒ 個人実印

銀行印の選び方〈個人用)

 金融機関での口座開設や預金の引き出しの際に必要になるハンコを銀行印といいます。この金融機関への届出印にも一定のルールがあります。
・サイズに関しては、各書類の押印欄に収まる大きさであること。
・書体に関しては、複製やコピーが出来ないようオリジナルで複雑なものが良い。
・彫刻名は、口座の名義人本人であること。(フルネーム・名前だけ・苗字だけ、いずれの届け出も可能です) 
・印材に関しては、劣化して変形しやすいゴム印やプラスチック製のものは、印影の照合ができなくなるので届け出が難しい。(金融機関によって取扱が異なる場合があります。これは要確認ですね)
ルールがある、と言って箇条書きにした割には、サイズや印材など、なんとなく曖昧でゆるい感じもしますが、大きすぎず小さすぎず、印影を照合する際にはっきり見えて支障のない大きさと書体であることが銀行印の条件だと言えます。
 手持ちの認印などの他のハンコと取り違いがないように12.0ミリとか13.5ミリくらいの、一回りくらい大きめのサイズにしておいたほうが良さそうです。

       認印< 銀行印のほうが間違いがない

認印の選び方〈個人用)

印鑑登録していないで、なおかつ銀行印としても届出していないハンコのことを「認印」といいます。実印や銀行印とは違い、認印は印材やサイズにとらわれずに作ることが出来て、一般的には事務用であったり荷物を受け取る時に使用される、姓のみで彫られたものがほとんどです。朱肉のいらないシャチハタやネーム印などの浸透印も認印の一種です。書体に関しては古印体や楷書体などの読みやすい書体が使いやすいでしょう 。

荷物の受け取りには認印
荷重の受取りには認印

個人印鑑を作る時の注意点

 そんなわけでして、「実印とは印鑑登録したハンコのこと、銀行印とは銀行口座を作るとき金融機関に届出たハンコのこと、認印は実印で銀行印でもない、それ以外のハンコということになります」それぞれ目的と用途にあったハンコを買ったり作ったりすることが大事です。同じハンコを実印と銀行印として兼用することもできるわけですが(あるいは銀行印を認印と兼用)防犯上、大変危険です。失くしたり盗難にあった場合のことを想定してみましょう。なりすましや偽造、悪用されたりと、とてつもなく大きなリスクを負うことになります。実印と銀行印は、サイズと彫刻内容を変えできれば別の印材で作っておくと便利で安全です。
 別々の印材とサイズ、書体を自由な組み合わせで作れる印鑑セット
 ⇒フリーセレクトセット(実印・銀行印2本セット、実印・銀行印・認印3本セット)

法人用印鑑の選び方

法人用のハンコにも種類があり用途に応じて使い分けられます。

会社を設立する時、必要になるもの

「会社実印」、「会社銀行印」、「社印(会社認印である角印)」という3種類があります。

実印の選び方〈法人用登記印〉

 大きさは一辺の長さが1cm から3cm の正方形に収まるものでなければいけません。管轄の法務局に印鑑登録後、会社の実印として使用します。印面の内容やデザインに登録規定はありませんが、一般的には外側の枠に会社名や組織の名前をいれ、中側には代表取締役印や会長之印、代表者印などの役職名を入れておいたほうが、対外的信用度も増すでしょう。また「印鑑は照合に適するものでなければならない」という規定があるため耐久性に優れた印材で作ることが求められます。

銀行印の選び方〈法人用銀行届け印〉

 「印鑑照合が機能するハンコ」であることが求められます。印鑑とは、印影の中でも役所や銀行に自分の印である「あかし」として実印や銀行印として届け出しておいた特定の印影のことをいいますが、ゴム印など変形しやすい素材ではこの印鑑照合に不適とされ、結果的に登録不可ということになります。 印面の内容やデザインに登録規定はありませんので、耐久性に優れた素材であればどのような内容のハンコでも銀行印として登録できますが、手形や小切手に押印する重要なハンコです。会社実印と同様に一般的には外側の枠に会社名や組織の名前をいれ、中側には銀行之印という印面内容であったほうが望ましいでしょう。

社印の選び方〈法人用角印〉

 社印とは会社名が彫られているハンコのことで、四角い形状であるため「角印」という呼び方が一般的です。(名前のあとに「印」や「之印」と入れる場合もあります)見積書や納品書、請求書、領収書を発行する際に不可欠となります。サイズや書体、印材に関しては特別な規定はありませんが、使用目的に合った大きさで、分かりやすい書体が彫ってあると使いやすいです。ゴム製のスタンプでも利用出来ますが、使用頻度が多い場合は長持ちする印材で作ったほうが鮮明な印影を保てます。また弁護士、行政書士などの士業印や、団体、サークル用のハンコとしてもお使いいただけます。

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個人の印鑑

個人用実印

実印

自治体に印鑑登録して印鑑証明書を発行

おすすめ
個人用銀行印

銀行印

金融機関の口座開設時に必要

個人用認印

認印

公的な登録などをしないハンコのこと

個人用セット印

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サイズと印材の組み合わせ自由な2本セット

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個人用チタン印

チタン印鑑

燃えない錆びない最強素材のチタン印

個人用スタンプ

個人用住所スタンプ

ビジネスにも使える浸透印各種

法人(会社)の印鑑

法人用実印

会社実印

法務局での登記の際に必要となるハンコ

休 止 中
法人用銀行印

会社銀行印

銀行での口座開設に伴い必要になるハンコ

休 止 中
角印

角印

領収書や請求書に捺す四角いハンコ

休 止 中
法人用セット印

実印と銀行印のセット

会社の登記用のハンコと銀行印のセット

休 止 中
法人用チタン印

法人用チタン印鑑

会社用のチタン製ハンコ各種

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法人用スタンプ

法人用スタンプ

会社用の浸透印。小切手印、住所印など

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